中小企業診断士になったSEのオルタナティブなブログ

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中小企業施策紹介:中小ものづくり高度化法に基づく、 ものづくり中小企業の支援

今回は、中小ものづくり高度化の支援策について、紹介します。

 

※施策については、ブログ記述時点の内容です。

当ブログに掲載内容に基づいて、判断及び行動した結果について、

その責任を負いませんので、ご了承ください。
ご利用の際は、各融資機関の最新情報を、必ず確認をお願いします。

 

本制度のポイント

特定ものづくり基盤技術高度化指針に沿った研究開発計画が、

認定されると、次の支援が受けられます。

 

(1)戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金
(2)政府系金融機関による特別貸付制度
(3)中小企業信用保険法の特例
(4)中小企業投資育成株式会社法の特例
(5)特許料及び特許審査請求料の軽減

 

※認定後、各支援の利用する場合は、個別で申請が必要です。

本制度の対象

中小ものづくり高度化法に基づいて指定された特定ものづくり基盤技術に関する研究開発等に、単独又は 他の事業者と協力して取り組む中小企業者

 

特定ものづくり基盤技術 は、次の12の技術のことを指します。

 :デザイン開発、情報処理、精密加工、製造環境、接合・実装、立体造形、

  表面処理、機械制御、複合・新機能材料、材料製造プロセス、バイオ、測定計測

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html

 

申請の流れ

経済産業大臣:指針策定
「特定ものづくり基盤技術」を指定して、

「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を策定します。

 

②中小企業者:計画書の作成と申請

研究開発計画を作成して、各研究開発計画認定申請先に申請します。

 

// 申請様式

中小企業庁:ものづくりに取り組む中小企業への支援策(研究開発計画の作成・申請)


// 申請先

中小企業庁:ものづくりに取り組む中小企業への支援策(研究開発計画認定申請先)

 

 

経済産業大臣:計画書の認定
経済産業大臣が認定します。(認定書が交付されます。)

 

//各経済産業局の認定状況

中小企業庁:ものづくりに取り組む中小企業への支援策(研究開発計画の認定状況)

 

④中小企業者:上記の支援策の利用
認定書が交付後、各支援策を受けたい場合は、個別の申請が必要になります。

 

問い合わせ先等

中小企業庁 技術・経営革新課(イノベーション課)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html

 

・各経済産業局 産業技術課

https://www.kyushu.meti.go.jp/aboutmeti/mis/gi_kikaku/default.html

 

中小企業基盤整備機構

https://www.smrj.go.jp/inquiry/index.html

 

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