中小企業施策紹介シリーズ
今回は、定番である日本政策金融公庫の新創業融資制度を紹介します。
※施策については、ブログ記述時点の内容です。
当ブログに掲載内容に基づいて、判断及び行動した結果について、その責任を負いませんので、ご了承ください。
ご利用の際は、各融資機関の最新情報を、必ず確認をお願いします。
本制度のポイント
創業前/創業後間もない事業者が、低金利の創業融資を無担保・無保証で利用できる。
資金の用途
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
金額等
■融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
■利率
基準利率:2.16~2.23%
■担保・保証人
原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばない
※法人がでも、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
融資条件
次の3つを満たすこと。
1.創業の要件
新たに事業を始める方
または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、
創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
ただし、
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。
参考リンク
//日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html